相模原市営住宅情報をお届けします。
入居申込について
共通申込資格
基準日(平成30年11月22日)現在、(1)~(8)のすべてを満たしていることが必要です。
- 申込者が成人であること。
- 申込者が相模原市内に1年以上在住していること。申込者が相模原市内へ1年前に転入し、引き続き基準日まで住んでいることが住民票等で確認でき、現に市内に住んでいること。ただし、海外からの引揚者(日本に入国してから5年を経過していない方)については、基準日現在、相模原市内に居住していることが住民票等により確認できること。
- 夫婦又は親子を主体とした家族であること。※単身者向け住宅を除きます。
(注意1)夫婦には婚約者を含みます。婚約者と申込む場合は、入居手続きまでに入籍をし、戸籍謄本、又は婚姻届受理証明書を提出していただきます。
(注意2)夫婦には内縁関係を含みます。内縁関係にある方とは、戸籍上の配偶者がなく、住民票に「妻(未届)」又は「夫(未届)」の記載がされている方です。
(注意3)現在、離婚の協議又は調停中等の方、DV被害者の方は、注意事項の6(サイト内リンク)を参照ください。
(注意4)家族とは、配偶者及び申込者本人から見て6親等内の血族又は3親等内の姻族です。
(注意5)配偶者がいるのに同居しない場合や、兄弟・姉妹だけの申込み、祖父母と孫の世帯での申込み、配偶者の兄弟・姉妹を同居させる等、不自然な家族構成での申込みはできません。両親が死亡している等、特別な事情がある場合には、市営住宅課へご相談ください。 - 世帯の月収額が、収入基準にあうこと。
対象世帯 | 収入基準(世帯の月収額) |
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一般世帯(本来階層) | 158,000円以下 |
高齢者世帯等(裁量階層) | 214,000円以下 |
※裁量階層とは、高齢者世帯や障害者世帯などのうち、次のいずれか一つに該当する世帯をいい、収入基準を本来階層に比べて緩和しています。なお、入居しない扶養親族は「世帯」に含まれません。
裁量階層の世帯 | 資格 |
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高齢者世帯 | 申込者が60歳以上(昭和33年11月23日以前に生まれた方)で、同居する方全員が60歳以上(昭和33年11月23日以前に生まれた方)、又は18歳未満の世帯 |
障害者世帯 | 次のいずれかに当てはまる方がいる世帯 ・ 身体障害者手帳1~4級の方 ・精神障害者保健福祉手帳1、2級の方 ・療育手帳A1、A2、B1の方(同程度の方を含む) |
戦傷病者世帯 | 戦傷病者手帳の障害の程度が特別項症から第6項症までの方、又は第1款症の方がいる世帯 |
原爆被爆者世帯 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯 |
海外引揚者世帯 | 海外からの引揚者(日本に入国してから5年を経過していない方)がいる世帯 |
ハンセン病療養所等世帯 | 厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所等に入所していた方がいる世帯 |
義務教育終了前の児童がいる世帯 | 義務教育終了前の児童がいる世帯 (義務教育終了後は、一般世帯の収入基準が適用されます。) |
- 現在、次のいずれかに該当する住宅困窮理由があること。 ※該当するものがない場合は、申込みできません。
- 住宅でない建物に住んでいる。(倉庫、事務所など)
- 親族以外の他の世帯と同居していて、著しく生活上の不便を受けている。
- 部屋が狭い。(居住部分が1人当たり5畳未満)
- 住宅が狭いため、親族(婚約者を含む)と同居できない。(居住部分が1人当たり5畳未満)
- 家賃額が高い。(駐車場代、管理費等を除く。食事付住宅等にお住まいの方は食費分を除く) ※現在住んでいる住宅の家賃額が、申込む住宅の最高家賃額(世帯の月収額が158,000円以下の場合は住宅一覧のBの家賃額、158,001円以上214,000円以下の場合はCの家賃額)を超えている。
- 正当な理由による立退要求を受けている。(下記ア~ウの理由) ただし、家賃滞納など自己の責めに帰する理由による立退要求や親族からの立退要求は除く。
(ア) 国及び地方公共団体が行う公共事業に基づく立退要求
(イ) 判決、調停に基づく立退要求
(ウ) 家主等から借地借家法に基づく正当な理由による立退要求 - 台所、便所、浴室がない、又はこの設備を共同で使用する住宅に住んでいる。
- ただし、親族の住宅や間借りの場合は除く。
- 老朽化した住宅に住んでいる。(木造及び軽量鉄骨は築20年以上、非木造は築50年以上)
- その他(身体的理由等により住宅に困っていることが明らかであること)
- 申込者又は同居しようとする親族が、以下の税等を滞納していないこと。
※分割納付中の方も滞納に含めますので、ご心配な方は各担当課へ納付状況をご確認ください。- 市税(市民税、軽自動車税、固定資産税)及び国民健康保険税
- 現在住んでいる住宅の家賃
- 過去に市営住宅に入居していた場合、市営住宅の家賃など使用に関する一切の債務
- 申込者、又は同居しようとする親族が住宅を所有していないこと。
- 申込者、又は同居親族及び同居しようとする親族が暴力団員でないこと。 暴力団員とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。なお、暴力団員であるか否かの確認のため、神奈川県警察本部に照会いたします。
その他の申込資格
- 市営住宅の申込みにおけるDV被害者は、次のいずれかに該当する方となります。
- 婦人相談所の一時保護、又は婦人保護施設の保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
- 裁判所がした退去命令、又は接近禁止の申立てを行った方で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方
- 東日本大震災による原子力災害の避難指示区域に居住していた方、又は「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者に該当される方で申込みを検討されている方は、市営住宅課へご相談ください。
ポイント方式の申込み資格
ポイント方式による選考を行う住宅については、共通申込資格に加えて、以下の申込みをしようとする住宅ごとの申込資格をすべて満たしている必要があります。
申込資格がない住宅に申込みをした場合には、「無資格」となりますので、ご注意ください。
基準日は平成30年11月22日になります。
一般単身者向け住宅(1人世帯)
基準日現在、次のすべてに該当する方が申込みできます。- 共通申込資格(3を除く)をすべて満たしている方
- 戸籍上配偶者がいない方(離婚を前提に申込みをする方は、注意事項の6をご参照ください)
- おひとりで日常生活を送れる方
- 次のいずれかに該当する方
- 60歳以上の方
- 身体障害者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1~4級の方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1~3級の方
- 療育手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度がA1・A2・B1・B2の方、又は同程度の障害のある方
- 戦傷病者手帳の交付を受け、その障害の程度が特別項症から第6項症までの方、又は第1款症の方
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条の規定による支援給付を受けている方
- 生活保護を受給されている方
- 海外引揚者の方(日本に入国して5年を経過していない方)
- 厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所等に入所していた方
- DV被害者の方
多人数世帯向け住宅(5人以上の世帯)
基準日現在、次のすべてに該当する方が申込みできます。- 共通申込資格をすべて満たしている世帯
- 申込者を含めて、入居しようとする人が5人以上の世帯
身体障害者世帯向け住宅(2人以上・車いすを常時必要とする方がいる世帯)
基準日現在、次のすべてに該当する方が申込みできます。- 共通申込資格をすべて満たしている世帯
- 身体障害者手帳の交付を受け、手帳に記載されている下肢障害の程度が1~4級で、車いすを常時必要とする方、又は、同程度の下肢に関わる障害があり、車いすを常時必要とする方がいる世帯
身体障害者単身者向け住宅(1人世帯・車いすを常時必要とする方)
基準日現在、次のすべてに該当する方が申込みできます。- 共通申込資格(3を除く)をすべて満たしている方
- 戸籍上配偶者がいない方(離婚を前提に申込みをする方は、注意事項の6をご参照ください)
- おひとりで日常生活を送れる方
- 身体障害者手帳の交付を受け、手帳に記載されている下肢障害の程度が1~4級で、車いすを常時必要とする方、又は、同程度の下肢に関わる障害があり、車いすを常時必要とする方
老人世帯向け住宅(2人以上・60歳以上の世帯)
基準日現在、次のすべてに該当する方が申込みできます。- 共通申込資格をすべて満たしている世帯
- 申込者が60歳以上の世帯
- 次のいずれかに該当する方と同居する世帯
- 配偶者
- 18歳未満の方
- 身体障害者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1~4級の方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1~3級の方
- 療育手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度がA1・A2・B1・B2の方、又は同程度の障害のある方
- おおむね60歳以上で、市長が適当と認める方
高齢者世帯向け住宅(2人・65歳以上の世帯)
基準日現在、次のすべてに該当する方が申込みできます。- 共通申込資格をすべて満たしている世帯
- 申込者が65歳以上の世帯
- 次のいずれかに該当する方1人と同居する世帯
- 配偶者
- 18歳未満の方
- おおむね60歳以上で、市長が適当と認める方
高齢者単身者向け住宅(1人世帯・65歳以上の方)
基準日現在、次のすべてに該当する方が申込みできます。- 共通申込資格(3を除く)をすべて満たしている方
- 戸籍上配偶者がいない方(離婚を前提に申込みをする方は、注意事項の6をご参照ください)
- おひとりで日常生活を送れる方
- 65歳以上の方
入居にあたっての注意事項
- 入居にあたり、連帯保証人1名が必要です。入居手続きの時に連帯保証人になる方の印鑑登録証明書及び収入を証明する書類を提出していただきます。また、連帯保証人は、入居者の親族等で入居者と同程度以上の収入があることが必要です。家賃保証会社等は使用できません。
なお、特別の事情があると認められる方については、事由により、免除できる場合がありますので、市営住宅課までご相談ください。 - 入居手続きの時に、敷金として家賃の3か月分を納めていただきます。
- 住宅使用料(家賃額)は、入居される世帯の収入と住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数などに応じて毎年決定します。
- 家賃は、取扱金融機関の口座振替により納めていただきます。
- 入居後、すみやかに住民票の住所変更の届出をしていただきます。
- 入居前に修繕を行いますが、生活に支障のない範囲での部分的な修繕となります。新築ではないため、住宅ごとの築年数や傷みの程度等により、汚れやキズ・サビがある場合がありますので、ご了承の上、お申し込みください。
- 駐車場は全戸数分を確保しておりませんので、空き区画がない場合や駐車場の設置がない住宅の場合は、ご自身で民間の駐車場を確保していただきます。団地内では、駐車指定場所以外は駐車禁止です。
駐車場使用料は、近隣の民間駐車場と同程度の金額で、3年に1回見直しを行います。なお、駐車できる車両について、台数、使用者、車の大きさ(全長、車幅、高さ)等に制限があります。
入居後の注意事項
- 市営住宅では、次の行為は禁止されています。
- 他の入居者との円滑な共同生活を妨げるような行為
- 犬、猫、鳥等の動物を飼育、餌付けすること
- 商売を営むこと
- 家賃を3か月以上滞納した場合は、住宅を明け渡していただきます。
- 階段灯、外灯、エレベーター等の電気料金、その他共同施設の維持管理に要する費用は入居者の負担となります。住宅ごとに異なりますが、共益費として家賃とは別に月額1,000円から4,000円程度かかります。
- 明るく住みよい団地生活を送るのに必要な活動を行うため、入居者の皆さんによる自治組織(管理組合・自治会等)が結成されています。市営住宅に入居した際には、必ず管理組合や自治会へ加入して、敷地内の除草、低中木の剪定や共用部の清掃等、住宅を管理するために必要な活動にご協力ください。
- 入居後は、毎年収入調査(収入申告)を行い、その調査結果を基に家賃を毎年決定します。
収入申告は市営住宅の全世帯が対象となり、収入申告書の提出がない場合には、民間賃貸住宅と同程度の家賃を負担していただくことがあります。 - 入居してから3年を経過した後に、世帯の月収額が収入基準を超えた場合は、収入超過者となり、住宅の「明渡し努力義務」が生じるとともに家賃が割増となります。
また、入居してから5年を経過した後に、高額所得者として認定された場合は、住宅の「明渡し義務」が生じ、一定の期間内に退去していただくことになります。 - 高齢者世帯向け住宅、身体障害者世帯向け住宅など特別な設備を設置している住宅に入居後、高齢者や身体障害者が死亡又は退去した場合や、入居後に世帯人数が減少した場合には、他の市営住宅に移転していただくことや、住宅の明渡しをしていただくことがあります。
- 原則として、入居後1年間は死亡、出生以外での世帯員の異動は認めません。
また、親族を同居させる場合や名義人の変更には一定の制限があり、市の承認が必要となります。特に、名義人の死亡、転出等で名義の変更ができる方は、同居している配偶者、高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要のある方のみとなります。 - 市営住宅を退去するときは、入居の期間に関わらず入居者の負担で畳の表替え、襖の張替え等の修繕をしていただきます。
- コンクリートの建物は、気密性が高く「結露」が発生し、壁や天井等にカビが発生する場合があるので、日常的に水滴を拭き取る等の結露対策を講じる必要があります。